2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
この点につきまして、幅広い権利者、出版者からも将来的な復刻の可能性やデータの不正拡散等に対する懸念などを理由に強い反対が示されており、関係者の御意見を踏まえた対応をしております。 なお、国立国会図書館からは、具体の送信形態に関する技術的な課題についての御指摘もいただいております。
この点につきまして、幅広い権利者、出版者からも将来的な復刻の可能性やデータの不正拡散等に対する懸念などを理由に強い反対が示されており、関係者の御意見を踏まえた対応をしております。 なお、国立国会図書館からは、具体の送信形態に関する技術的な課題についての御指摘もいただいております。
○佐々木さやか君 今おっしゃったように、関係者間協議に基づく運用ということがなされるということでございますので、例えば出版者等からの御意見も十分重視をしていただいて、適切な検討、運用を行っていただきたいと思います。 次に、何問か質問を飛ばしますけれども、図書館等による図書館資料のメール送信等について伺いたいと思います。 今回の改正によって、図書館等による図書館資料のメール送信が可能となります。
この改正により、図書館にある資料を自宅から簡単に入手できることになれば、本が売れなくなる可能性もありますし、本を書く作家さんや出版者など権利者にとっては、自らの権利や利益への制約となり得ることでもあります。
これは、恐らく、前回も聞いたんですが、大正十一年と昭和二十三年のときは、やはりこれをできる人間というのは、国民ではなくて、その新聞紙の出版者あるいは出版物の編集者というような特定の人を対象にしたのではないかと思いますよ。国民ができないわけだから。 何人もということであれば、主体が特定された人だけが刑事罰になって、その他の人たちはやっても刑事罰にならないというふうに当時から解釈していたんですか。
先ほど、ずっと刑事局長が、知る権利という話がありましたけれども、憲法二十一条には元々知る権利という文言がなくて、なぜ知る権利が言われるようになったのかというと、憲法第二十一条は表現の自由が規定されているけれども、表現ができるのは大手、そういう出版者であって、国民は表現をすることができないんだと、だから国民側から知る権利というものが大事なんだということを、憲法の授業では大体そんなふうにして説明をしてくるのかなと
視覚障害者団体の皆さんやボランティアの皆さんからは、出版者から障害者への加工しやすい電子データの提供が強い御要望として出されております。 例えば、高校生が大学受験をする。今、合格されて、視覚障害者の方が応用物理学を学んでいらっしゃる、日本点字図書館の近くの大学に通われているというお話を伺いました。その際に、物理の勉強をしようと思うときに、どうしようか。
教科書に電子データが提供されるようになって随分よくなったんですけれども、出版者から視覚障害者等の方々へのテキストデータ等の提供に関して、今申し上げましたように強い御要望がございます。それについては私どもも十分に認識しているところであります。
そういう議員を道徳の教科書に載せるのは適当ではないんじゃないかと出版者が切り取ったのか、若しくは文科省が意見をつけたんでしょうか。 もう一度確認をさせていただきたいと思います。 これは、もとの写真がわからない、見ていないということでありますので、もし甘利議員が切り取られずにそのまま教科書に使用されていた場合は、これは検定に影響はありましたか。
○永山政府参考人 一義的には出版者の判断でございますので、私どもとしてどうこうという立場ではないというふうに認識をいたしてございます。
みんなのエネルギー」、実際にはこのぐらいのカラフルな、こういう冊子でありますけれども、この右上に学習指導要領準拠というふうに書かれておりますが、これは今ほど文科省の説明だと、出版者、そういうところが独自につけているものだということですが、これは経産省、エネ庁だということですけれども、資源エネルギー庁が独自にこの学習指導要領準拠ということをつけたということでよろしいんでしょうか。
これは、各出版者が独自に判断して記載しているものであります。 したがって、各出版者等が学習指導要領準拠という表現をどのような意味合いで記載しているのかについて、文部科学省としては承知、把握をしておりません。
○吉川(元)委員 ちょっと時間が来てしまいまして、まだほかにもたくさん聞きたいことはあったんですが、先ほどのお話でいいますと、デジタル教科書の価格については出版者が一義的には決めていくということであって、現状でいうと数百円から千円程度ということでありますが、例えば五教科でありますと五千円近くの費用がかかるというふうになりますし、更にもっとその五教科以外にもふやしていけば、当然その部分の負担がふえていく
その価格、例えば普通のいわゆる教科書、紙の教科書というのは、文科省、文科大臣が値段についても、いわゆる公定価格ですから、もちろん値段を決めるわけですけれども、この場合には、当然、値段というのは、いわゆる出版者の方がこの値段でお願いしますということになるわけで、どのぐらいの価格帯になるのかというのは私自身も今よくわかりませんし、文科省として、まず、どのぐらいの価格になりそうだというふうに考えておられるのかということが
この海賊版サイトに関しては、この前も触れましたけれども、出版者ですとか、それから創作者、漫画の作家ですね、こういった方たちが大きな被害を今受けております。 さかのぼること昨年の九月には、無断でコピーされた漫画や書籍の海賊版サイトにインターネットの利用者を誘導する、いわゆるリーチサイトの運営者が、著作権法違反容疑で逮捕されたということがございました。
そういうところで、結局は、いまだ問題集や副教材につきましては出版者等からのデータ提供がないために、非常に自由にというか幅広くスピード感を持って点字化や拡大文字化できないという現実があるので、この部分を改善いただければと思っているわけでございます。
もう一つの問題は、電子データが直接、視覚障害者でいいますと、例えば出版者から買えるとか、あるいは図書館から電子データのものを借りられる、その借りたあるいは購入した電子データが、電子録音の形式において点字化や音声化が非常にしやすい、そういうデータであることを我々は望んでおりまして、そういう形式で提供していただくと、直接出版者から購入したデータを自分で音声で直接聞けたり、あるいは図書館から電子データを借
当時、著作権者の側と出版者の間で、電子書籍に対応した権利設定をどのように行うかについて少なからず意見の隔たりがございました。参考人は意見陳述でこの点に触れられまして、「これは、著作権者と出版者との間に成熟した契約慣行が十分に確立していないからではないか」という指摘をされ、法改正後に両者の間に「成熟した信頼関係が確立されることが重要」というふうに述べておられます。
不起訴処分になるのは私は当然知っていたと思いますね、出版者側も。そうでないと怖くて出せない。その後に今度、「暗闘」という本が出されていますね、同じ出版社から。 本当にこれは、総理の執務室が表紙で、まさにタイトルも「総理」、総理大臣、安倍総理が表紙、ベストセラー。
それに対してなかなか、雑誌というのはこれまで出版権設定ができてきていなかったために、出版者の方々も何ら対抗できなかったと。今回の改正によって、この雑誌にもきちんと出版権設定をして、そして出版者の皆様が海賊版に対して有効な対策を講じ得るというのが一つ大きな目標だったと思います。
○国務大臣(下村博文君) 企画、編集等を行い、著作者とともに様々な作品を世に提供してきた出版者は、我が国の多様で豊かな出版文化を支えてきた重要な存在であるというふうに思います。このため、多様で豊かな出版文化を維持する観点からは、書籍や電子書籍の制作や流通が特定の者に独占されるということではなく、多種多様な出版者等によって行われることが肝要であるというふうに考えます。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、著作物が出版物として世に出るまで、著作者と出版者、それぞれの寄与のありようは様々ではありますけれども、出版者が企画や編集等、相当な努力をされている例が少なくないということは承知をしております。
けれども、国内の現行著作権法を改正して、出版者に何らかの権利を付与しても、世界に対して有効かどうか。また、侵害を発見するたびに国際裁判を何件も起こすのは、訴訟のための手間や費用や実態調査や損害額認定、そしてスピード面などでも大変困難なことと存じます。
○参考人(植村八潮君) 私も当初は出版者における著作隣接権という議論から入りましたが、やはり多くの著作権者の方との議論の中で、そうではなく、出版権ともう一つ電子出版権と一体型の法制度をつくっていただいたということで、結構だと思っています。
出版者への権利付与は、電子出版への対応と海賊版対策を目的に、著作権分科会出版関連小委員会で検討されてきましたが、現在審議されている著作権法の一部を改正する法律案は、出版者の電子出版への対応を可能とし、紙の出版物にも再許諾が認められるなどの歴史的側面の一方で、後で述べますような不十分な点があると考えております。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差し止めることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
○河村政府参考人 このたびの電子出版についての出版権の設定ということが可能になりますと、出版者の電子出版を行う地位が、主体となることができるようになりますので、法的に強固なものになると考えております。
○河村政府参考人 出版権の制度は著作権者と出版者の設定契約を基礎とする制度ですので、今後は、著作権者と出版者双方が協力して新たな出版権制度を踏まえた契約慣行が形成されるように努められることが、まずは、関係者の連携を強化する観点からも極めて重要と考えております。
○河村政府参考人 お話がありましたとおり、三月十四日に日本文藝家協会から、電子書籍の時代に対応する出版契約に向けて著作者と出版者で話し合い、具体的な作業を進めることを提案する声明が出されております。
○井出委員 そうしますと、海賊版の対策に強い出版者、また、今、紙を出すと同時に電子版もというお話がありましたが、そういう力を持っている出版者というのがこれから主流になっていくのかなという印象を持つんですが、相賀参考人のお考えとしても、業界はそうなっていくとお考えですか。
モデル契約案、ひな形、こういったものをつくる場合に注意をしてほしいなと思っているのは、どうしても、出版者なら出版者、それから著作者なら著作者の団体の中で意見統一、意思統一をするということになると、下でなかなかまとまらないで上でまとまるというか、つまり、例えば出版者でいうと、出版者全体の合意がどうしても出版者の側に有利になる、そういう方向で固まる可能性は、やはり世の常としてさまざまな場面における意思決定
今でも、御指摘のように、公衆送信によるいわゆる電子出版というものが行われているわけでございますが、これはどのような契約で行われるかと申しますと、主に、出版者が著作権者から電子出版についての許諾を得る、ライセンスを得るということで行われております。この場合は、出版者は、みずからインターネット上の海賊版に対して差しとめ請求を行うことはできません。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差しとめることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
こういった場合に、漫画原作者が動かなくても、例えば出版者自身が権利行使をするなどの制度をつくるということは、本当の意味で権利侵害に対応していくためには不可欠なことだというふうに考えておりますけれども、このような制度を構築していく、そういったものを検討していくというような予定がございますでしょうか。お伺いしたいと思います。
また、契約によって特別に出版権というものを設定している場合は、その出版者がみずから訴えることができる、つまり訴権が付与されるわけでございます。ただ、先生が先ほど御指摘のとおり、単に出版の許諾を得たにすぎないもの、つまり単なるライセンシーの場合には、その出版者はみずから訴えることができない、こういう状況にございます。
民間出版者等が刊行する電子書籍・雑誌であるオンライン資料の収集機能、及び、当館のデジタル化資料の公共図書館等への自動公衆送信機能を開発するための経費でございます。 第二は、電子図書館コンテンツの構築経費でございます。 所蔵資料のデジタル化を推進し、広く国民に提供するための経費でございます。 第三は、放送アーカイブ構築のための調査経費でございます。
この第六条には、教科書図書発行者は指定種目の検定教科書用図書に係る標準教科書用特定図書等の発行に努めなければならないという教科書出版者の努力義務を規定されてありますけれども、今この努力義務が果たされているかどうかという見解をお伺いしたいと思います。
○国立国会図書館長(長尾真君) 今御指摘のありましたように、私ども、現時点では公共図書館に対してデジタル資料を送信することは著作権法上できないという状況でございまして、これを何とかできるようにしたいと、できないかということを思っておるわけでございますが、これにつきましては、著作者あるいは出版者とよく話合いをした上で了解を取り、そして公衆送信権によって妨げられないような形で送ると。
知っていないはずがないと思いますけれども、なぜこの百年史に出版者兼編集委員長として記載をされなかったのか、その理由についてお答えいただきたい。